【PDF】利用料金

介護老人福祉施設 −利用料金−

多床室・従来型個室

負担割合1割

ご契約者の要介護介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス利用料金 559単位 627単位 697単位 765単位 832単位
日常生活継続支援加算 1日 36単位
栄養マネジメント加算 1日 14単位
個別機能訓練加算 1日 12単位
夜勤職員配置加算(V)ロ 1日 16単位
看護体制加算(T)ロ 1日 4単位
看護体制加算(U)ロ 1日 8単位
口腔衛生管理体制加算 月 30単位
介護職員処遇改善加算(T) 総単位数×83/1000
介護職員等特定処遇改善加算(T) 総単位数×27/1000

■食事費用及び居室料は次のとおりです

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
食事費用 300円 390円 650円 1,392円
居住費(多床室) 0円 370円 370円 855円
居住費(従来型個室) 320円 420円 820円 1,171円

(参考)利用者負担各段階の対象者の要件

利用者負担段階 対象者
第1段階 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
配偶者及び世帯全員が市区町村民税非課税者で、預貯金等の額が配偶者がいない方は1,000万円以下・配偶者がいる方は2,000万円以下
第2段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間80万円以下の方
第3段階 上記第2段階以外の方
第4段階 住民税課税世帯
※利用者負担段階のお問い合わせは、浜松市役所介護保険課給付管理グループへご連絡ください。
※介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて利用者の負担額を変更します。
※浜松市は地域区分が「7級地」である為、上記、下記の単価表に10.14円を乗じた金額のうち介護保険
 負担割合に応じた額をお支払いいただきます。
※上記料金表以外に次の要件に該当される方は下記の単位数が自己負担額に加算されます。

■上記料金表以外に次の要件に該当される方は下記の金額が加算されます

経口移行加算 (180日を限度として)1日28単位
在宅復帰支援機能加算 1日10単位
経口維持加算 (T)計画作成から6カ月を限度として1カ月400単位
医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して食事の観察及び会議等を行い、入所者毎に経口維持計画を作成している場合。
(U)計画作成から6カ月を限度として1カ月400単位
協力歯科医療機関を定めている場合で、経口維持加算(T)において行う食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、経口維持加算(T)に加えて算定。
初期加算 入所日及び30日を越える入院後から30日を限度として1日30単位
退所前訪問相談援助加算 460単位
退所後訪問相談援助加算 460単位
退所時相談援助加算 400単位
退所前連携加算 500単位
療養食加算 1回6単位
若年性認知症利用者受入加算 1日120単位
配置医師緊急時対応加算 早朝(6:00〜8:00)夜間(18:00〜22:00) 1回650単位
深夜(22:00〜翌6:00) 1回1,300単位
看取り介護加算(U) (1)お亡くなりになった日以前4日以上30日以下  1日144単位
(2)お亡くなりになった日以前2日又は3日  1日780単位
(3)お亡くなりになった日  1日1,580単位
排せつ支援加算 1ヶ月100単位
褥瘡マネジメント加算 1ヶ月10単位(※3ヶ月に1回評価を行うこと)
低栄養リスク改善加算 1ヶ月300単位
再入所時栄養連携加算 1回400単位

※ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいた
 だきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払
 い)。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した
 「サービス提供証明書」を交付します。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者の負担額を変更します。
※ご利用者が、6日以内の入院又は、年末年始の帰省(12月29日〜翌年1月3日)をされた場合にお支払
 いいただく1日当たりの利用料金は、下記の通りです。
 【1】サービス利用料金 2,494円
 【2】うち、介護保険から給付される金額 2,244円
  自己負担額 【1】−【2】 250円